1123758532*衆議院解散に必要な憲法手続きを飛ばした?


私をご支援下さっている作家の宮崎学さんのサイトから抜粋。
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憲法違反の小泉郵政解散を糾弾する

 衆院解散は、正当な理由と適法な手続きがあって初めて可能だ。「正当な理由」とは、理屈だから何とでも言える。百歩譲って小泉首相の理屈も認めよう。

 だが、「適法な手続き」とはごまかせない議会手続きである。

 小泉首相は「国会が郵政民営化法案を認めなかったから、衆院を解散して国民の意思を問う」と、解散の理由を記者会見で公言した。

 厳密な手続き論を言うと、「参院で法案を否決したので衆院を解散する」となると、これから参院では法案を否決できなくなる。参院に否決権はないという参院審議権を制約するもので、二院制の本旨にも反する。衆院を解散したいなら、衆院に返付された郵政民営化法案を再議するか、両院協議会に諮るか、廃案にするかという衆院の判断を協議する場をつくり、その中で衆院のあり方について、解散権を行使するのが憲法上の手続きである。…
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…この解散は憲法上無効である可能性があるということですか。


改憲論争は忘れ去られておりますが…
総理大臣が、参議院に自分の出した議案を否決されたからといって、むやみに衆議院を解散してはなりません、っていう条文を憲法に追加してほしい。